保健室
学校保健安全法第12条の規定に基づき、以下の感染症は出席停止扱いとなります。医師に以下の感染症と診断された場合は、学校に証明書を提出してください。証明書は、学校で直接入手するほか、このページの最下部から入手できます。
| 学校感染症の種類 | |
| 第一種の感染症 | エボラ出血熱 クリミア・コンゴ出血熱 痘瘡 南米出血熱 ペスト マールブルグ熱 ラッサ熱 ポリオ ジフテリア 重症急性呼吸器症候群(SARS) 鳥インフルエンザ(H5N1型) |
| 第二種の感染症 | インフルエンザ 百日咳 麻疹 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 風疹 水痘(みずぼうそう) 咽頭結膜熱(プール熱) 結核 |
| 第三種の感染症 | コレラ 細菌性赤痢 腸管出血性大腸菌感染症 腸チフス パラチフス 流行性角結膜炎 急性出血性結膜炎 その他の感染症 |
この他に医師の診断によっては出席停止扱いになる疾患は
| 溶連菌感染症 ウイルス性肝炎 手足口病 伝染性紅斑(りんご病) ヘルパンギーナ マイコプラズマ肺炎 流行性嘔吐下痢症 |
等です。
医師に診断された場合、学校に連絡の上、証明書をご使用下さい。
(インフルエンザについては、医師の証明書は不要となりました)
| 各種証明書のダウンロード(印刷してご使用ください) | |
| 登校届け | インフルエンザ用登校届けです。必要欄に保護者が記入の上提出してください。 |
| 感染症治癒証明書 | 感染症治癒後、必要欄に担当医師が記入の上提出してください。 |